2019-04-26 第198回国会 衆議院 外務委員会 第10号
また、それを確認した上で、二〇一三年に国会で承認された日米租税条約改正議定書がいまだ発効していないということがありますが、同議定書が発効に至っていないことは、現在においてもアマゾンが所有する倉庫が我が国の同社への課税対象とならないことと関係があるのか。
また、それを確認した上で、二〇一三年に国会で承認された日米租税条約改正議定書がいまだ発効していないということがありますが、同議定書が発効に至っていないことは、現在においてもアマゾンが所有する倉庫が我が国の同社への課税対象とならないことと関係があるのか。
最後に、インドとの租税条約改正議定書は、現行の租税条約を一部改正し、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。
○井上哲士君 日本共産党を代表して、日本・ドイツ租税協定、日本・チリ租税条約、日本・インド租税条約改正議定書、いずれにも反対の討論を行います。 三つの条約等は、源泉地国における限度税率の更なる引下げや、源泉地国が課税できる内容の範囲の更なる限定などを盛り込んでおります。
最後に、日・インド租税条約改正議定書は、平成二十七年十二月十一日にニューデリーにおいて署名されたもので、現行の租税条約を部分的に改正し、我が国とインドとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、徴収共助に関する規定等を設けるものであります。 以上三件は、去る二十一日外務委員会に付託され、翌二十二日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
○笠井委員 私は、日本共産党を代表して、日・ドイツ租税協定、日・チリ租税条約、日・インド租税条約改正議定書の三つの条約に反対の立場から討論を行います。 これら三つの租税条約は、投資所得課税に係る源泉徴収税率を減税ないし免税を含めて措置するためのものであります。
AOAというものの定義をより明らかにするということで、これを受けまして、日本は平成二十六年の通常国会で、まず最初に英国との租税条約改正議定書において、新たな規定であるOECD承認アプローチ、AOAを初めて導入しました。また、今回、今御審議いただいているドイツでも導入するということで決めたところでございます。
まず、日・ドイツ租税協定、日・チリ租税条約、そして日・インド租税条約改正議定書について質問いたします。 これら三条約は、源泉地国における投資所得課税について減税ないし免税等を措置するというものとなっております。 外務省の概要説明を見ますと、背景ということで、それぞれ、経済界から強い改正要望あり、あるいは、我が国経済界から租税条約の新規締結に向けて強い要望ありなどと特記をされております。
次に、日・スウェーデン租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月五日にストックホルムにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国とスウェーデンとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当、利子及び使用料に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定を設けるほか、脱税及び租税回避行為に対し一層効果的に対処するため、税務当局間の
これを踏まえまして、今回、日英の租税条約改正議定書におきましては、事業利得に関する規定が改正されたわけでございます。 これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化するということを内容にしております。
○石原大臣政務官 日英租税条約改正議定書では、事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。この改正は、二〇一〇年のOECDモデル租税条約の改定に沿ったものであります。
日本・アラブ首長国連邦租税条約、日本・スウェーデン租税条約改正議定書、日本・英国租税条約改正議定書及び日本・オマーン租税協定、この条約及び改正議定書に関する件についてまず質問をさせていただきます。質問の内容が重複する点はあるかと思いますが、どうぞ、御答弁は丁寧にお願いをしたいと思います。
次に、スウェーデンとの租税条約改正議定書は、現行条約を改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。 次に、英国との租税条約改正議定書は、スウェーデンとの租税条約改正議定書と同様の改正を行うほか、事業利得に対する課税に関する新たな規定を導入するものであります。
イギリスとの租税条約改正議定書、これまでも今日何回か出ていますけれども、二〇一〇年にOECDで採択されたAOアプローチ、恒久的施設の事業所得の認定の明確化というのが盛り込まれた日本が結ぶ初めての租税条約だということであります。
次に、米国との租税条約改正議定書及びニュージーランドとの租税条約は、いずれも、現行条約を改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 今般の日米租税条約改正議定書ですが、この内容としまして、利子一般についての源泉地国免税、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助規定の導入等が含まれていますが、こうした規定はこれまでの我が国の二国間租税条約には盛り込まれていない内容です。これらの内容は、両国間の投資交流の促進ですとか国際的な脱税及び租税回避行為に対する効果的な対処等の観点から、大変重要だと考えています。
日米租税条約改正議定書及び日・ニュージーランド租税条約は、両国間の経済関係の現状等を適切に反映することを目的として改正したものでありまして、主な内容は以下のようなものでございます。 まず、投資所得に対する源泉地国課税の限度税率を更に減免すること、とりわけ日米間では利子一般につきまして原則源泉地国免税となりました。
次に、日米租税条約改正議定書は、本年一月二十四日にワシントンにおいて、日本・ニュージーランド租税条約は、平成二十四年十二月十日に東京において、それぞれ署名されたもので、現行の租税条約を改め、投資所得に対する源泉地国課税をさらに軽減するとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続及び徴収共助に関する規定等を設けるものであります。
なお、本日の委員会審査案件における七案件ですが、日本・ポルトガル、日本・ニュージーランド租税条約と日米租税条約改正議定書の三件については、第二の多国籍企業優遇税制とも呼ばれる源泉地国課税の免税措置が含まれているので、我が党は反対であります。
今回、本当に重要な内容でございますが、主なポイントといたしまして、特に日米租税条約改正議定書、日米両国間の経済関係の現状などを適切に反映することを目的としたものでございまして、主なポイントは四つございます。 まず、配当について、株式の保有割合に係る要件を緩和して、源泉地国免税の対象を拡大するということでございます。 二点目といたしまして、利子について、原則、源泉地国の免税とする。
そういう中にありまして、今回の日米租税条約改正議定書の締結によりまして、脱税及び租税の回避行為が防止されるということと同時に、我が国と米国との間の課税権の調整がさらに図られることになりまして、日米両国間におきまして投資交流の一層の促進が期待されるというふうに私ども考えております。
引き続きまして、日本・スイス租税条約改正議定書外二件について申し上げます。 まず、日本・スイス租税条約改正議定書は、昨年五月二十一日ベルンにおいて署名されたもので、我が国とスイスとの間で、投資所得に対する源泉地国課税をさらに減免するとともに、税務当局間の租税に関する情報交換の枠組みを創設すること等について定めるものであります。
次に、スイスとの租税条約改正議定書及びオランダとの租税条約は、いずれも現行の租税条約を改正し、投資所得に対する源泉地国課税を更に減免すること等について定めるものであります。 次に、オーストラリアとの物品役務相互提供協定は、我が国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間で、共同訓練、PKO、災害対処等のために必要な物品・役務を相互に提供するための枠組みについて定めるものであります。
次に、日本・スイス租税条約改正議定書は、本年五月二十一日、スイスのベルンにおいて署名されたものであり、我が国とスイスとの間で、投資所得に対する源泉地国課税をさらに減免するとともに、国際的な標準に沿った税務当局間の租税に関する情報交換の枠組みを創設すること等について定めるものであります。
日・シンガポール租税協定改正議定書の署名は、本年二月四日にシンガポールにおいて、日・マレーシア租税協定改正議定書の署名は、本年二月十日にプトラジャヤにおいて、日・ベルギー租税条約改正議定書の署名は、本年一月二十六日にブリュッセルにおいて、日・ルクセンブルク租税条約改正議定書の署名は、本年一月二十五日にルクセンブルクにおいて、それぞれ行われました。
その意味で、租税条約に基づく情報交換はますます重要となってきておりますが、今回対象となっておりますシンガポール、マレーシア、ベルギー及びルクセンブルクとの各租税条約改正議定書では、情報交換規定に関しまして、具体的にどのような点が改正をされて、またその効果の見込まれるのはどういう点なのか、また今回、改正の意義は何なのかということをお聞かせください。
○早川委員 シンガポール、マレーシア、ベルギー及びルクセンブルクとの各租税条約改正議定書では、情報交換の対象は条約の対象となる税目に限定されないことが新たに規定されます。従来、情報交換の対象となっていなかった税目の情報交換も可能となってまいりました。 先ほどお答えをいただいたこととちょっと重複してしまうのかもしれませんが、改めてお聞きします。
につきましては、当事国の数が我が国と相手国の二カ国ですから、国会の御承認をいただきながら長い間発効に至らない条約というのはまれとは言えますが、近年、国会の御承認をいただいた二国間の条約で現時点で発効していない条約としまして、委員が御指摘になりました、平成十八年の臨時国会において御承認いただいた日・フィリピン経済連携協定、それから、昨年、平成十九年の通常国会において御承認をいただいた日・フィリピン租税条約改正議定書
まず、日仏租税条約改正議定書について申し上げます。 現行租税条約は平成八年に発効しましたが、日仏間で社会保険制度への二重加入等の問題の解決が図られるなどの状況の変化があり、さらに経済的、人的交流を一層活発化するための環境整備を税制面からも支援すべきとの考えに基づき、日仏両政府は、同条約の見直しのため、昨年一月以来交渉を行ってまいりました。